私達からのメッセージ

「ありがとう」という感謝の言葉を皆様に伝えたい。

私達からのメッセージ

私達南三陸観光バスは、石巻に拠点がある観光バス会社です。みちのく東北六県を中心に関東から信州~伊豆方面まで幅広くカバーし、お客様への感謝と真心込めてご案内させて頂いております。

また、2011年3月11日、津波によりすべての観光バスを失いましたが、皆様のご支援のおかげで事業を再開することができました。本当にありがとうございました。

安全性評価認定を受けました

全ては皆様の安心・安全のために

安全性評価認定制度を受けました

貸切バス事業者安全性評価認定制度とは、日本バス協会において、安全性や安全の確保に向けた取組状況について評価認定を行いこれを公表するものです。これにより、利用者や旅行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくするとともに、本制度の実施を通じ、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や取り組みの促進を図り、より安全な貸切バスサービスの提供に寄与することを目的としています。

南三陸観光バスも、認定を受け「SAFETY BUS」のステッカーを貼り付けしています。

企業理念

温かさ

すべてのお客様が温かな思い出を作れるようサポートします。

素朴さ

飾らず正直にお客様に接します。

丁寧さ

丁寧な対応でお客様をサポートします。

南三陸観光バスのご案内

バスの紹介

大型観光バスから
小型マイクロバスまで
しっかり揃えています。

運賃表

令和5年8月25日付の
国土交通省貸切バスの
公示運賃」です。

メンテナンス

私達はいつも
安心安全な運転を
心がけています。


バスの紹介

運賃

運賃は「時間制運賃」と「キロ制運賃」の合算です。

時間制運賃+キロ制運賃=運賃

運賃は「時間制運賃」と「キロ制運賃」の合算です。

時間制運賃について

最低保障運賃(3時間)に、出庫前及び帰庫後の点検等の2時間を加え、1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。

※2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合
宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の2時間を点検等の時間とし、加算。

※フェリーを利用した場合
フェリー乗船中の航送時間も時間制運賃の対象とし、8時間を上限として加算。
(超える場合は休息期間)

キロ制運賃について

走行キロ(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。)に1kmあたりの運賃額を乗じた額とする。

3時間以内の運行の場合(最低賃金)

(3時間+2時間)×時間単価+キロ制運賃

令和5年8月25日付公示運賃

車種 下限額

時間制運賃
(1時間当たり)
大型車 6,530円
中型車 5,520円
小型車 4,740円
キロ制運賃
(1km当たり)
大型車 170円
中型車 150円
小型車 130円

交替運転者配置料金 距離制料金
(1Km当たり)
20円
時間制料金
(1時間当たり)
2,040円
深夜早朝運行料金 時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割増し
特殊車両割増料金 設備や購入価格等を勘案した割増率

(東北運輸局)

一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法

第1.車種区分

 大型車、中型車、小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。

 大型車・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上

 中型車・・・大型車、小型車以外のもの

 小型車・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下

第2.運賃

 1.運賃の種類

   運賃の種類は、時間・キロ併用制運賃とする。

 2.運賃の計算方法

   運賃は、以下の計算方法により計算した額を合算する。

 (1)時間制運賃

   ① 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として、1時間ずつ合計2時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。

     ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額とする。

   ② 2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の1時間ずつを点呼点検時間とする。

   ③ フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間(乗船してから下船するまでの時間)は8時間を上限として計算することとする。

 (2)キロ制運賃

    走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)に1キロあたりの運賃額を乗じた額とする。

 (3)運賃計算の基本

   ① 運賃は、車種別に計算した金額の下限額以上とする。

   ② 運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。

 3.運賃の割引

 (1)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体に対する割引については、届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。

 (2)学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体に対する割引については、届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。

 (3)2以上の割引条件に該当する場合は最も大きい割引を適用し、重複して運賃の割引をしない。

第3.料金

 1.料金の種類

   運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、特殊車両割増料金及び交替運転者配置料金する。

 2.料金の適用

 (1)深夜早朝運行料金

    22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたりの料金については、2割の割増を適用する。

 (2)特殊車両割増料金

    次の条件を有する車両については、設備や購入価格等を勘案した割増率を適用することができる。

   ① 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。

   ② 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両。

 (3)交替運転者配置料金

    法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、届け出た交替運転者配置料金の下限額以上で計算した額を適用する。

    なお、交替運転者が交替地点まで車両に同乗しない場合であっても、同乗したものとして料金を適用するものとする。

第4.端数処理

 (1)走行距離の端数については、10キロ未満は10キロに切り上げる。

 (2)走行時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。

第5.旅客より収受すべき運賃・料金及び運賃・料金の表示方法

 (1)運賃の計算方法により算出される運賃と料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。

 (2)対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税額及び地方消費税額を含んだ額を表示する。

第6.実費負担

   ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客の求めにより運送以外の経費が発生した場合には、その実費を旅客の負担とする。

メンテナンス

お問い合わせ

お気軽に問い合わせください。

TEL: 0225-62-3088

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